2017年02月08日

平成29年1月 (公社)静岡県鍼灸師会 西部地区の講習会に出席しました。

 平成29年1月29日 (公社)静岡県鍼灸師会西部地区会の講習会が浜松市民協同センターで行われ、行ってきました。





 『交通事故の損害賠償実務に関わる基礎知識』と題して、名古屋シティ法律事務所 弁護士 秋元隆宏氏の講演が行われました。

 講演の内容としては、事故発生から解決の流れ、一般的な交通事故の損害項目についての説明。

 鍼灸の施術費の支払いについて等。

 特に、鍼灸治療については、疼痛に対して一定の効果があるのことが、認識されている。

  
 ただ、被害者が鍼灸治療を行う場合、医師の診断書と同意書を取得できれば、保険会社は支払いに応じやすいとか。

 もし、診断書だけあり、同意書がなく、被害者が自分の保険に弁護士特約をつけておれば、保険会社に問いかけてみると、使用できる可能性もある。

 そして、治療を行う場合は、医師の治療と鍼灸治療を併用して行うことがベストである。

 もし、医師の治療を行わず、鍼灸治療だけをしている場合は、その治療が必要なのか、保険会社が調べることがある。

 いずれにしても、医師の許可があってから鍼灸治療をする方が、ベストだと実感したしだいです。face17


  


Posted by 久保田さん  at 18:41Comments(0)鍼灸コラム